さいたま市浦和の女性司法書士事務所

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よくある質問

相続全般について

Q
相続人に前妻との間の子どもがいた場合どうしたらよいですか?
A
前妻は相続人とはなりませんが、その子どもは相続人となります。従って、遺産分割協議などを行う場合は、必ず参加させなければなりません。前妻の子どもを除いた協議は無効となります。何らかの方法で連絡をとるか、司法書士などの専門家に仲介を依頼するとよいと思います。
Q
相続人に行方不明者がいる場合にはどうしたらよいですか?
A
行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人と共に遺産分割協議を実施することになります。
Q
相続人に未成年者がいる場合にはどうすればよいですか?
A
親権者の行為が法律上、利益相反行為とみなされ、遺産分割協議が成立しません。未成年の子どもは、通常、その親が法定代理人となります。しかし、遺産分割協議をする場合は、ほとんどの場合その親も共同相続人であるため、親権者の行為が法律上、利益相反行為とみなされ、遺産分割協議が成立しません。その場合は子どものために、家庭裁判所に対し、特別代理人を選任を求める必要があり、その選任された特別代理人と共に遺産分割協議を行います。
Q
相続人の一人が海外に住んでいる場合、どのような手続きが必要となりますか?
A
通常、遺産分割協議には実印と印鑑証明書を必要とします。しかし、海外に在住する場合は、実印や印鑑証明書の制度がない国もあります。その場合は、印鑑証明書の代わりに、在留地の日本領事館の書記官の面前で遺産分割協議書にサインをし、領事館の証明書(一般にサイン証明といいます)を取得し、実印・印鑑証明書の代用が可能です。
Q
遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることは可能ですか?
A
遺言が存在していても、相続人全員の同意によって遺言書と異なる分配をすることは可能です。ただし、遺言書に遺産分割協議の禁止事項があったり、受遺者(もらう人)の反対にあった場合は、遺産分割協議をして遺言書と違う内容の分配はできません。
Q
遺言書があるのですが、執行するにあたっての必要な手続きはありますか?
A
公正証書遺言の場合は特に不要です。自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、裁判所の検認が必要になります。

成年後見について

Q
任意後見って財産がないとお願いしてはいけないのでしょうか?
A
任意後見は、すべて被後見人と後見人間の契約になります。報酬などはすべてご相談によって決めますのでご安心ください。後見人にお願いする内容も、財産に関する項目だけではなく、葬儀の内容や、自分の死後、周りに伝えてほしいことなども後見人に託すことができます。
Q
任意後見ってどういう人がお願いするべきなんでしょうか?
A
自分がもし認知症などで判断能力がなくなった場合、どのような施設で過ごしたいかなどのご希望がある場合には、後見人を付けておくことをお薦めします。また、近しい親戚がおらず、孤独死したくないという方などからのご依頼も多いです。

不動産相続(相続登記)について

Q
相続登記をしなければならない期限はありますか?
A

相続登記について期限はありません。従って、1年後でも3年後でも、あるいは登記をしなくても大丈夫です。

ただし、何年も遺産分割協議や相続登記を放っておくと、戸籍や住民票の保管期限が切れ取得できなくなったり、相続人の死亡で新たな相続関係が生まれる可能性がありますので、できる時に登記を行うことをお勧めします。

Q
土地が借地権なのですが、相続に関し特別な手続きが必要ですか?
A
土地などの借地権の権利は相続の発生によって、当然に借地権が相続人へ移ります。従って、土地の所有者がこの権利移動を拒否することはできません。ただし、相続によって権利を承継した旨など地主さんに連絡を入れた方が良いと思います。

遺言書の作成について

Q
遺言書には財産の配分などについてしか書いてはいけないのでしょうか?
A
遺言書には、相続内容に関することだけではなく、なぜそのように相続させることを望んでいるのかという想いを記載することもできます。事務的に記載しただけでは納得できない遺族の方もいらっしゃると思います。だからこそ、ご自身の気持ちを伝えることも大切です。また、感謝の気持ちや自分の人生について、自分の葬儀について、遺品処分についてなども記載することができます。こういった内容を「付言事項」と言います。
Q
法定相続人以外に財産を譲りたいんですが、遺言書にその内容を書いても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。しかし、それを見た法定相続人たちが不満に思わないよう、上述した「付言事項」として、その理由や自身の気持ちなどを記載しておくことをお薦めします。付言事項には、決まった書式はありませんので、ご自身の素直な気持ちを綴ることができます。

相続放棄について

Q
亡くなってから3ヶ月以内に放棄の手続きをしないとダメだと聞いたのですが……
A
正確に言うと、「自分が相続人であることを知った日」から3ヶ月以内となります。疎遠になっていたため被相続人が亡くなったことを知らなかった、他の相続人が既に放棄しており自分に順番が来たことを知らされていなかったなどの場合は、被相続人が亡くなって3ヶ月を過ぎた場合でも、放棄の手続きが可能なケースもございます。
Q
相続放棄をするまでの期間を延長することはできますか?
A
自身が相続人であることを知った日から、相続するか放棄するかを選択する期間を「熟慮期間」と言い、「熟慮期間の伸長の手続き」を行うことが可能です。但し、伸長が認められるには、財産の把握・調査に時間がかかるなど、正当な理由が必要となります。

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