不動産・商業登記/成年後見/債務整理/裁判事務【司法書士白駒ひとみ事務所】 | HOME

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債務整理/裁判事務

債務整理

当事務所では、次のような債務整理のお手伝いをしています。

クレジット、カードローン、住宅ローン、消費者金融などで借金が増えてしまい、支払いが苦しい、どうしたらいいのだろうと悩んでいる方。
当事務所は、債権の悩み相談を承り、借金問題解決のお手伝いをいたします。

専門家に依頼することで、解決の一歩を踏み出しましょう。

司法書士に依頼するメリット

  • 取立てがストップする
  • 借金額が減額することがある
  • 交渉を専門家が代行してくれる

債務整理には、4つの方法があります。

1)任意整理
任意整理とは、ごく一般的な債務整理方法のひとつで裁判所を通さず、司法書士(または弁護士)が、各債権者(金融業者)と交渉し、借金の額や月々の 返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する方法です。
和解ができた後は、その条件に基づいて、毎月返済していきます。
利息制限法に基づく再計算を行うことで、月々の返済額を少なくしたり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合もあります。
2)自己破産
自己破産とは、借主が支払不能に陥っている場合に裁判所に破産の申立てを行い、免責を得るものです。
任意整理や個人再生では、生活を立て直すことが困難な場合に選択する、最終手段です。

自己破産を受けられるケース

  • 過去7年以内の間に免責を受けたことが無い
  • 債務の主な原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない
3)個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
自己破産は、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなりますが、個人再生なら住宅ローンがあったとしても、そのままローンは継続できます。そして、住宅ローン以外の借金を減額することが可能です。
また、個人破産では宅地建物取引主任者、生命保険外交員、証券会社外務員、損害保険代理店の資格を失いますが、個人再生は資格制限を受けません。

個人再生を受けられるケース

  • 個人である場合
  • 借金総額が5,000万円以下である場合
  • 一定の収入の見込みがある場合
4)特定調停
特定調停とは、支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまうという人に、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。
特定調停の適用は、任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかが目安になります。

特定調停のメリット

  • 他の債務整理手続きに比べて、解決が早い
  • 借金額が減額することがある
  • 手続き中の強制執行を止められる

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裁判事務

簡易裁判所

  • 支払督促
  • 少額訴訟
  • 通常訴訟(140万円以下)
  • その他

家庭裁判所

  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 離婚、財産分与
  • 特別代理人選任
  • その他

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