成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、ある人の判断能力が十分ではない場合(認知・記憶などに障害のある高齢者、知的障害者、精神障害など)に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
例えば、本人に預金の解約、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買などをする必要があっても、本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
そのため、本人の判断能力を補うため、本人を援助する人が必要になってきます。
このように、判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が援助者を選び(この裁判を「審判」といいます)、この援助者が本人のために活動する制度を成年後見制度といいます。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見というのは、将来自分の判断能力が衰えだしたときに備えて、元気なうちから、任意の契約(任意後見契約といいます。)で自分の後見人になってもらう人(任意後見受任者といいます。)を選び、その人に老後等における財産管理等の行為(任意後見事務といいます。)を代理してもらえるようにしておく制度のことをいいます。
任意後見契約は、必ず公正証書でしなくてはなりません。そして契約の内容は登記されます。この登記は成年後見登記と呼ばれ、不動産や会社の登記とは異なる特別な登記で限られた範囲の人にしか情報が開示されない仕組みになっています。
任意後見は、将来、判断能力に衰えが出て来た場合に備えるためのものですから、元気なうちからスタートさせる必要はないのです。将来判断能力が衰えだした時点で、本人や任意後見受任者などから家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を監督する人(任意後見監督人といいます。)を選んでもらいます。この任意後見監督人が選ばれた時から任意後見契約はスタートします。
成年後見制度とは?
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、ある人の判断能力が十分ではない場合(認知・記憶などに障害のある高齢者、知的障害者、精神障害など)に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
例えば、本人に預金の解約、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買などをする必要があっても、本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
そのため、本人の判断能力を補うため、本人を援助する人が必要になってきます。
このように、判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が援助者を選び(この裁判を「審判」といいます)、この援助者が本人のために活動する制度を成年後見制度といいます。
成年後見制度には2種類あります
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見というのは、将来自分の判断能力が衰えだしたときに備えて、元気なうちから、任意の契約(任意後見契約といいます。)で自分の後見人になってもらう人(任意後見受任者といいます。)を選び、その人に老後等における財産管理等の行為(任意後見事務といいます。)を代理してもらえるようにしておく制度のことをいいます。
任意後見契約は、必ず公正証書でしなくてはなりません。そして契約の内容は登記されます。この登記は成年後見登記と呼ばれ、不動産や会社の登記とは異なる特別な登記で限られた範囲の人にしか情報が開示されない仕組みになっています。
任意後見は、将来、判断能力に衰えが出て来た場合に備えるためのものですから、元気なうちからスタートさせる必要はないのです。将来判断能力が衰えだした時点で、本人や任意後見受任者などから家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を監督する人(任意後見監督人といいます。)を選んでもらいます。この任意後見監督人が選ばれた時から任意後見契約はスタートします。